当社の工事につきまして

 

 本日は、当社の工事につきましてご案内差し上げます。

 

1、目黒区道の場合


①、道路使用許可証(警視庁碑文谷警察署長)

②、警察署長の意見(警視庁碑文谷警察署長)

③、道路占用許可書(目黒区長)

④ー1、道路占用許可証(目黒区 シール 最新)

④ー2、道路占用許可証(目黒区 シール 更新前 近景)

④ー3、道路占用許可証(目黒区 シール 更新前 遠景)

④ー4、道路占用許可証(目黒区 シール 新規 近景)

④ー5、道路占用許可証(目黒区 シール 新規 遠景)

⑤、納入通知書兼領収書(目黒区都市整備部土木管理課長)

 


2、練馬区の場合

①、道路使用許可証(警視庁光が丘警察署長)

②ー1、道路占用許可書(練馬区長 延長)

②ー2、道路占用許可書(練馬区長 新規 近景)

②ー3、道路占用許可書(練馬区長 新規 遠景)

③、納入通知書兼領収書(練馬区土木部管理課長)

 

 この様に現在も適法に、警察署や市役所・区役所・東京都
などの許可を得て、工事を実施して居ります。

 また、目黒区ではシールが許可証となって居り、足場の見
やすい場所へ掲示をします。

 他方、練馬区は、許可書その物か、許可書の写しを足場な
どの見やすい場所へ掲示をします。

 この様に、各地方公共団体により、具体的な運用は異なり
ますが、自治体ごとの方法に合わせ、適法に申請し、当社は
工事を行って居ります。


 当社は工事につきまして、適法に行って居りますので、
ご安心頂きます様お願い申し上げます。