本日は、当社の工事につきましてご案内差し上げます。
1、目黒区道の場合
①、道路使用許可証(警視庁碑文谷警察署長)
②、警察署長の意見(警視庁碑文谷警察署長)
③、道路占用許可書(目黒区長)
④ー1、道路占用許可証(目黒区 シール 最新)
④ー2、道路占用許可証(目黒区 シール 更新前 近景)
④ー3、道路占用許可証(目黒区 シール 更新前 遠景)
④ー4、道路占用許可証(目黒区 シール 新規 近景)
④ー5、道路占用許可証(目黒区 シール 新規 遠景)
⑤、納入通知書兼領収書(目黒区都市整備部土木管理課長)
2、練馬区の場合
①、道路使用許可証(警視庁光が丘警察署長)
②ー1、道路占用許可書(練馬区長 延長)
②ー2、道路占用許可書(練馬区長 新規 近景)
②ー3、道路占用許可書(練馬区長 新規 遠景)
③、納入通知書兼領収書(練馬区土木部管理課長)
この様に現在も適法に、警察署や市役所・区役所・東京都
などの許可を得て、工事を実施して居ります。
また、目黒区ではシールが許可証となって居り、足場の見
やすい場所へ掲示をします。
他方、練馬区は、許可書その物か、許可書の写しを足場な
どの見やすい場所へ掲示をします。
この様に、各地方公共団体により、具体的な運用は異なり
ますが、自治体ごとの方法に合わせ、適法に申請し、当社は
工事を行って居ります。
当社は、工事につきまして、適法に行って居りますので、
ご安心頂きます様お願い申し上げます。